利用ガイドライン

兵庫大学学内ネットワーク利用ガイドライン

§兵庫大学学内ネットワーク利用ガイドライン

制定  平成10年10月 1日

改訂  平成14年 7月 1日

改訂  平成18年 7月 1日

改訂  平成20年11月20日

改訂  平成21年12月 8日

改訂  平成27年 2月19日

改訂  平成28年 5月19日

1. はじめに

この学内ネットワーク利用ガイドライン(以下、「利用ガイドライン」という)では、「兵庫大学(兵庫大学短期大学部を含む。)学内ネットワーク・システム管理・運用・利用内規」に基づき、学校法人睦学園兵庫大学学内ネットワーク・システム(以下「本学ネットワーク・システム」という)利用について遵守しなければならない事項を分かりやすく説明します。

対象者は、本学ネットワーク・システム利用者の本学の教員(非常勤教員を含む)、職員(臨時雇い、アルバイト等を含む)及び学生(大学院生、科目等履修生、研究生を含む)および学修基盤センター長(以下「センター長」という。)が認めた者で、本学ネットワーク・システムの利用が本学の敷地内でなされたか否かを問わず適用されます。
なお、学外者(卒業生等を含む)については、原則として利用できません。

利用者は、本利用ガイドラインの趣旨を十分に理解し、社会の一員としての良識に基づいて利用してください。

2. 利用ガイドラインの目的

本学ネットワーク・システムの利用ガイドラインは、本学ネットワーク・システムの円滑な利用を促進し、本学の教育利用・学術研究およびその支援、本学内の管理・運営業務、その他、本学の情報化促進に貢献することを目的としています。

このことは、一般のプロバイダなどのネットワーク利用とは異なる大きな特長の1つです。このことから、「教育・研究およびその支援」以外の目的での利用を禁止しています。

3. 用語の定義

本利用ガイドラインにおいて使用する用語は、次のような意味をもちます。

  1. 「ネットワーク利用上のモラル」とは、本学ネットワーク・システムおよびインターネットを含む情報ネットワーク利用上の遵守されるべき規準です。健全な社会規範にのっとったものです。
  2. 「法律上の義務」とは、日本国の法律、規則、政令または条例によって規程された義務並びに本利用ガイドラインの適用対象者に対して適用する契約上の義務及び慣習法上のすべての義務を意味します。
  3. 「違反行為」とは、法律上の義務およびネットワーク利用上のモラルに反する行為を意味します。
  4. 「アクセス時間」とは、利用者が本学ネットワーク・システムを利用することのできる時間を意味します。
  5. 「サービス」とは、プログラムの使用、ハードディスクの使用、通信設備の使用、プリンタ等の出力を含め本学ネットワーク・システムの資源全て、あるいは、利用対象者の段階に応じた一部の提供を意味します。

4. 利用について

利用者は次の項目のほか、利用内規の第10条(利用者の義務)を守らなければなりません。

  1. 利用者は、効率的な利用を心がけましょう。
  2. 本学ネットワーク・システムを使用して、ネットワーク利用上のモラルおよび法律上不正な行為をしてはなりません。
  3. 管理者および他の利用者のパスワードの解読を試みてはなりません。
  4. 第三者のソフトウエアなど著作物の対象となっているものを、許可を得ずに複製してはなりません。
  5. 本学ネットワーク・システムに属するプログラムやデータを勝手に破壊・改変してはなりません。
  6. 正規の手続きによらずにより高いレベルの利用資格を入手しようと試みてはなりません。
  7. コンピュータ・ウイルス等、システムの混乱の原因となる有害プログラムまたはデータを本学ネットワーク・システムに持ち込んではなりません。
  8. 機密であることがわかっているファイルにアクセスしてはなりません。アクセス後、当該ファイルが機密であることが分かった時は、直ちにアクセスを中止しなければなりません。
  9. 学修基盤センターの許可なく、本学ネットワーク・システムのネットワークの延長及びサブネット化等の工事をしてはいけません。
  10. 研究室、各部署等で使用する機器に対して、学修基盤センターの許可なく勝手にネットワークの設定を行ってはいけません。
  11. 本学ネットワーク・システムに不正なデータを流してはいけません。
  12. 学修基盤センターの許可なく、HUMANSの環境にプログラムを追加してはいけません。
  13. 他者の所有するプログラムやデータを破壊・改変してはなりません。
  14. システムの資源(計算時間、ディスク容量、通信時間等)を浪費または占有し、他の利用者の迷惑になるような行為をしてはいけません。

5. 本学ネットワーク・システムで提供しているサービス

本学ネットワーク・システムの利用者は、学内では次のようなサービスを利用することができます。

  1. 学修基盤センターが実施しているサービス
  2. インターネットで一般に開放されているサービス
    運用細則については「兵庫大学学内ネットワーク・システム管理・運用・利用内規」もしくは別に定めることとします。また、詳細は学修基盤センター発行の資料を参照してください。

6. 各種サービスについて

インターネットとは、世界的規模でコンピュータをつなぐネットワークのネットワークです。もともとはコンピュータを持っている人達が、草の根でネットワークをつなぎ合わせることによって、ここまで発展してきました。ですから、使用している技術も実験的なものが多く、銀行等のオンラインシステムのように、安全性が高いものではありません。ときには様々な障害により電子メールが届かなかったり、セキュリティが確保されなかったりといった、不慮の事故も十分に起こり得ます。

また、インターネットでは世界中の人々を相手に情報を発信したり受け取ったりすることが可能です。こうした世界を相手にしたコミュニケーションでは、きちんとしたマナーに基づいた言動をとらないと、文化的な違いによる摩擦や誤解が生じます。

電子メール

  1. 宛先を間違わないようにしましょう。
  2. 機密文書は送らないようにしましょう。
  3. 誤解を生じないように表現に注意しましょう。
  4. 他人のメールを第三者に転送してはいけません。
  5. 見知らぬ相手からのメールには注意しましょう。
  6. ウイルスを送り付けるような行為をしてはいけません。
  7. チェーンレターは送付してはいけません。
  8. 半角カタカナや機種依存文字(①、②等)は利用してはいけません。
  9. 発信された電子メールは、その発信者がすべての責任を負います。
  10. 電子メールを虚偽する、またはその虚造を試みてはなりません。
  11. 他の利用者の電子メールを許可なく読み、削除、複製、変造または公開してはなりません。
  12. いやがらせや公序良俗に反する内容の電子メール、脅迫的な電子メール、不確かな情報を内容とする電子メールを発信してはなりません。
  13. 求められていないメール、営業を目的とするメッセージなど、他者にとって迷惑となる電子メールを発信してはなりません。
  14. 機密を要するメッセージを送信するときは、デジタル署名や公に承認された電子認証を用い、テキストを暗号化して送信するように努めなければなりません。
  15. メーリングリストへの入会、脱会は個人の責任で行うこととなります。たとえば他人のログイン名をメーリングリストに登録してはいけません。また卒業・退職などの理由によりログイン名が使用できなくなる場合は、送付先の変更や脱会の手続きを行ないましょう。

World Wide Web(WWW)

  1. 各ネットワークにはそれぞれの独自の利用基準が設けられていますので、その利用基準に従わなければなりません。
  2. 設定は正しく行ないましょう。
  3. 利用者が信頼できると思えるデータにのみアクセスしましょう。
  4. 住所、電話番号やクレジットカードの番号などの個人情報を送る際には、暗号化するなどして、十分に注意しましょう。
  5. 知的所有権を尊重し、著作権を侵害するような行為をしてはなりません。
  6. 人権(世界人権宣言や日本国憲法によって保証されている)の保護に違反する行為をしてはいけません。
  7. 混雑を避けるために、必要以上にアクセスしないようにしましょう。また、利用が終了したら速やかに接続を終わるようにしましょう。

VPN接続サービス

  1. 学外からの学内ネットワーク接続サービスを利用しようとする者は、認証システムのユーザIDおよびパスワードの交付を受ける必要があります。
  2. VPN接続を利用するために利用者は、インターネットサービスプロバイダなどを介して、インターネットに接続している必要があります。
  3. 専用のVPN Clientソフトを利用者が使用しているパソコンにインストールする必要があります。

7. ネットワーク利用上の遵守事項

  1. 利用者は、本学の建学精神に則り、品位を保ち、社会の一員としての自覚に基づいて、同システムを利用しなければなりません。
  2. 本学ネットワーク・システムを利用するためには、別に定める「兵庫大学学内ネットワーク・システム管理・運用・利用内規」に基づき、利用資格の取得を申請し、利用資格およびアカウントを取得しなければなりません。
  3. 本学ネットワーク・システムの利用に際しては、同システム管理者の指示に従わなければなりません。
  4. 本学ネットワーク・システムの利用は、学修基盤センターが定めるアクセス時間内に限られます。また、授業利用にあたっては、自学自習のための情報コンセントへの接続を含めて、利用ガイドラインおよび利用内規の範囲内とします。
  5. 本学の情報機器または個人が所有する情報機器をシステムに接続する場合は、学修基盤センターの指示を遵守しなければなりません。(但し、個人が所有する情報機器を本学ネットワーク・システムに接続することは、原則として通常は認めません。)
  6. 利用資格を失効するときは、当該利用者は、サーバ内のすべての個人ファイルの削除、メーリングリストからの脱会を含め原状回復の義務を負います。
  7. 技術上のトラブル、利用上のトラブル、その他、何らかのトラブルを発見した利用者は、そのトラブルの発生原因が利用者にあると否とを問わず、本学学修基盤センターまたはシステム管理者に対し、直ちにその事実を申告しなければなりません。ただし、利用者の誤った操作により、プログラムやデータが破壊されても、学修基盤センターは責任を負いません。

8. 法律上の義務(コンピュータ犯罪と民事賠償責任)

本学ネットワーク・システム利用上の違反行為が悪質な場合、コンピュータ犯罪として、処罰(懲役など)、損害賠償責任を負わされる場合があります。

ネットワーク・システムの利用に関する法令は次の通りです。なお、これらに違反する行為は、いずれも犯罪行為であり、処罰される行為であります。システムの利用者は、これらの義務を遵守すべきであるのはもちろんのこと、本学ネットワーク・システムの利用に際して、法令に触れる行為をしてはなりません。以下、コンピュータ関連に関する法令を列挙します。

  1. コンピュータで使用するファイルを不正に作成してはならない(刑法161条の2)
  2. コンピュータを破壊したり、不正の指令を与えるなどしてコンピュータによる業務を妨害してはならない(刑法234条の2)
  3. コンピュータに不正の指令を与えるなどしてコンピュータを誤動作させ、不正の利益を得てはならない(刑法246条の2)
  4. コンピュータで使用するファイルを破壊してはならない(刑法258条・259条)
  5. 他人の特許権を侵害してはならない(特許法196条)
  6. 特許がないのに特許とまぎらわしい表示をしてはならない(特許法188条・198条)
  7. 他人の商標権を侵害してはならない(商標法78条)
  8. 登録商標ではないのにこれと紛らわしい商標を使用してはならない(商標法74条・80条)
  9. 他人の著作権、著作者人格権、出版権、著作隣接権を侵害してはならない(著作権法119条)
  10. 著作者でない者の実名または周知の変名を著作者であるとして表示して著作物を頒布してはならない(著作権法121条)
  11. 商業用レコードを複製し、その複製物を配布してはならない(著作権法121条の2)
  12. 他人の商品を誤認するような商品表示をしたり、国際機関の標章と誤認させるような標章をしようして不正競争してはならない(不正競争防止法13条)
  13. 郵政大臣の許可を得ないで第一種電気通信事業を営んではならない(電気通信事業法100条)
  14. みだりに電気通信事業者の設備を操作してネットワーク・サービスの提供を妨害してはならない(電気通信事業法102条)
  15. 電気通信事業者が取扱中の通信の秘密を侵してはならない(電気通信事業法104条)
  16. 他人の名誉を損してはならない(刑法230条)
  17. 公然と他人を侮辱してはならない(刑法231条)
  18. 他人の生命、身体、自由、名誉または財産に対して危害を加える旨を告知して脅迫してはならない(刑法222条)
  19. 虚偽の風説を流布するなどして、他人の信用を損し、または、他人の業務を妨害してはならない(刑法233条)
  20. 他人の物を盗んではならない(刑法235条)
  21. 他人を欺いて物を交付させたり、財産上の利益を得たりしてはならない(刑法246条)
  22. 未成年者の知慮浅薄または他人の心神耗弱を利用して物を交付させたり、財産上の利益を得たりしてはならない(刑法248条)
  23. 他人を恐喝して物を交付させてはならない(刑法252条)
  24. 賭博をしてはならない(刑法185条)
  25. 富くじを発売してはならない(刑法187条)
  26. わいせつな文書、図画その他の物を分布したり、公然と陳列してはならない(刑法175条)
  27. 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させてはならない(刑法182条)

また、わざとやったのではなく、あやまって本学ネットワーク・システムを壊してしまった場合でも、そのあやまち(過失)の内容と程度によっては、損害賠償責任を負うことがあります。この場合、賠償金額がかなり巨額になる可能性があります。まちがいとは言えないにしても度が過ぎた場合で、それが社会的な相当性を欠く場合には、同じです。

さらに、不正アクセス禁止法、個人情報保護法など関係する法律は多くあります。

9. 内規および利用ガイドライン遵守事項違反行為に対する措置(ペナルティ)

内規および本利用ガイドライン遵守事項違反行為をしたと認められた場合、利用資格やその他の教育的措置をとります。

アカウント取り消し中または停止中の電子メールの消滅、不到達、ファイル等の削除などが発生しても、学修基盤センターは、その責任を一切負いません。

ここで注意しなければならないことがあります。それは措置を受けるのは接続利用者だけではなく接続責任者も同様です。たとえば、研究室のパソコンの接続責任者は、通常、その研究室の教員です。あるいは各部署のパソコンの接続責任者は、通常、その部長あるいは課長です。そして、誰か違反行為をしたとすると、利用資格の取り消しは接続責任者である教員あるいは部長や課長に対してなされることになります。そうすると、以後、その研究室では、違反行為をした利用者だけでなく、全員が一斉にネットワーク利用ができなくなってしまいます。従って、接続責任者である教員および部長は、その下でネットワークを利用している利用者に対する教育・指導を徹底するように義務づけられています。なおVPN接続を利用する場合は、その接続をする人が接続責任者となることに気を付けてください。

違反行為に対する措置は、センター長によってなされますが、センター長による措置が公正になされるようにするため、学修基盤センター運営委員会(以下「委員会」という。)が設置されています。つまり、これらの措置に対する不服申し立ては、委員会で審議します。

10. 本学ネットワーク・システムの管理

本学ネットワーク・システムの管理については、センター長が責任者として、それに関わる業務は学修基盤センター職員が行います。管理とは次のような業務です。

  1. システムやデータのバックアップ・リカバリ
  2. ネットワークの通信状況の記録や監視
  3. 障害および不正利用の原因調査とその対応
  4. システムの停止・再開およびメンテナンス

管理業務、とくに、不正利用の調査の際に、利用者個人のデータなどにアクセスする必要性が生じます。しかし、そのような情報は委員会の承認を得ない限り一切公開されません。

11. 相談窓口

利用者が運用ガイドラインの違反行為その他の不都合な行為をしてしまい、法的責任を負わされる可能性があるときは、その後の対応(弁護士相談を含む)について、速やかに相談窓口に申し出てください。

連絡先

  • 〒675-0195
    兵庫県加古川市平岡町新在家2301
  • 兵庫大学学修基盤センター
  • TEL:079-427-6600/FAX:079-427-9996
  • e-mail:isc@ml.hyogo-dai.ac.jp
  • (基本的には、電話では受け付けません。電子メールで対応します。)

12. 利用ガイドラインの改廃

この利用ガイドラインは、委員会の協議により改廃されます。

13. 雑則

その他の遵守事項や利用規程は順次発行します。

14. ネットワーク・システムの快適な利用にむけて

遵守事項は、大学のネットワーク・システムを利用する上での最低限の倫理基準を定めるものです。

大事なことは、ネットワーク上であっても、普通の社会生活と同様に、社会の一員としての良識にしたがった利用が必要だということを自覚すること、すなわち、きちんとした情報倫理やエチケットを身に付けることです。それは社会の一員として当然のことですからどんな人にもできるとても簡単なことです。

ネットワークの利用者は、相互に相手の人格と生活を尊重し、だれもが快適な利用ができるように気配りをしあうことを心がけましょう。それによって、本学ネットワーク・システムの利用環境は、これからもますます充実したものとなるでしょう。そして、そのことによって、快適で実り多いネットワーキング・ライフが保証されます。

15. 各種利用等申請書

遵守事項は、大学のネットワーク・システムを利用する上での最低限の倫理基準を定めるものです。

  1. 2号館計算機実習室利用申請書(学生用)(4月)
  2. 2号館計算機実習室利用申請書(教職員用)(随時)
  3. VPN接続申請書(平成17年10月)
  4. 学修基盤センター設置機器備品借用書
  5. メールサーバ利用申請書(教職員用)
  6. パスワード再発行申請書
  7. IPアドレス利用申請書
  8. メールサーバ利用停止願い(教職員用)

以上